馬超トップ ≫ 競馬用語集 ≫ キ ≫ きんしやくぶつ【禁止薬物】
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競馬施行規定第79条に規定された薬物で、馬の競走能力を一時的に高め、または減ずる薬品・薬剤を指しこれを投与され、 その影響下にある馬は、出馬投票することができません。 公正確保のためレースの後に、1着から3着までの馬と裁決委員が指定した馬については禁止薬物の検査を受けなければなりません。
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